【東京都労働委員会】FC契約の塾講師を「労働者」であると判断。

(2019年07月31日)

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フランチャイズ(FC)契約を結んでいる学習塾
「公文式教室」の指導者が
労働組合法上の「労働者」にあたるかどうかが問われた審査で、
東京都労働委員会は31日、
指導者を労働者と認める判断を示した。

そのうえで、
指導者約600人でつくる労働組合
「全国KUMON指導者ユニオン」(東京都)が求めた
団体交渉に応じるように、
公文教育研究会(大阪市)に命じた。

FC契約をめぐっては、
コンビニエンスストアの店主を
労働者と認めるかどうかが
議論になってきた。

同ユニオン代理人の宮里邦雄弁護士は

「多様な働き方が増えるなかで、
FC契約でも、
労働者としての団結権が認められたことは
画期的だ」

と評価した。

https://www.asahi.com/articles/ASM703J00M70UTIL00D.html

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