【ネットと人権法研究会】「インターネット上の人権侵害情報対策法」 のモデル案を策定。

(2019年12月04日)

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ネットで匿名中傷、被害者は泣き寝入り
… 法整備を求める専門家が「モデル案」を策定

ネット上における「人権侵害情報」の定義と、
「削除や加害者の情報開示」の手続きを定めているモデル案。

ヘイトスピーチ対策法などの
現行法だけでは救いきれない点を
どうカバーするかが論点となっている。

ネット上にはびこる誹謗中傷。

現行法での対応には限界があるとして、
専門家らが
「インターネット上の人権侵害情報対策法」
のモデル案を策定した。

12月4日には、
このモデル案に関する議員向けの院内セミナーが
衆議院第二議員会館で開かれた。

今後も法整備に向けた動きを進めていくという。

「ネット人権侵害対策法」のモデル案を策定したのは、
弁護士や研究者らでつくる
「ネットと人権法研究会」のメンバー。

今回提案されたモデル案では、
「ネット上の人権侵害に関する禁止事項」と
「送信の防止、関連情報の開示手続き」を定めた。

また、「表現の自由」への過度な制約を防ぐための
第三者機関の設置を含む制度設計も提示している。

まとめると、
ネット上における「人権侵害情報」の定義と、
「削除や加害者の情報開示」の手続きを
定めているということだ。

なぜ、この2点なのか。

東京大学大学院特任助教の明戸隆浩氏は、
現行法制度では被害者の精神的、金銭的負担が大きく、
「泣き寝入りせざるを得ない」現状があると指摘する。

現行法にある問題点(立法事実)は、
以下のようなポイントだ。

・プロバイダが任意で発信者情報を開示することはほとんどない

・削除請求についても裁判所の仮処分申請がなければ応じないケースが多い

・仮処分申請をすることができる、本人の弁護士費用や時間の負担が大きい

・アクセスログが削除されていることがある(期間などの定めがないため)

・不特定な者に対するヘイトスピーチが野放しになっている

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