「大店法」を再々改正。

(1994年)

book_law_hou.png

3 年後の平成 6 年には
さらに見直しが行われ、
1,000m²未満案件は原則自由とされ、
届け出なくてもよい閉店時刻が午後 7 時から 8 時へ、
休業 日数の下限が年間 44 日から 24 日に緩和された。(p.84)

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/pdf/071604.pdf

コメント