【小泉純一郎】「改正暴対法」が成立 (使用者責任の追加)

(2004年04月28日)

この宅見若頭射殺事件などを受けて
政府は2004年(平成16)年4月、
「指定暴力団の代表者は組員が抗争により
他人の生命、身体または財産を侵害したときは、
損害を賠償する責任がある」とする、
民法の「使用者責任」を適用する特則を加えた
改正暴対法を施行した。

(「憚りながら」後藤忠政・著p.286より引用。)

https://ja.wikipedia.org/wiki/第2次小泉内閣

--------------------------

2004年の改正(平成16年4月28日法律38号)では、
「指定暴力団」(又は「指定暴力団連合」)の代表者は、

[1]指定暴力団員が、凶器を使用した暴力行為により
他人の生命・身体・財産を侵害したときは、
損害賠償の責任がある(現行第31条1項)

[2]暴力団の「内部抗争」で、指定暴力団員が、
凶器を使用した暴力行為により
他人の生命・身体・財産を侵害したときも
同様に代表者は損害賠償責任がある(現行第31条2項)

ことを規定しました。

この損害賠償責任は、通常の損害賠償と異なり
「無過失責任」です。

上記の要件にあてはまることを主張立証すれば、
代表者の「過失」を立証する必要がありません。

http://minami-lo.jp/newsystem/page_12.html
--------------------------

コメント