【財務省理財局】賃料算定に関する考え方を整理したメモを作成。

(2015年01月16日)

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新たに削除が判明したのは、
学園への土地貸し付け契約に伴い、
財務省が賃料算定に関する考え方を整理したメモ。

同省理財局が15年1月16日付で作成し、
改ざんが判明した14件の決裁文書の一つに添付されていた。

国有地を学校に貸す場合、
固定資産税に代わる交付金を自治体に払う必要がないため、
メモでは、その分を賃料から控除するかどうかを検討。

将来、会計検査院から根拠を問われることも想定し、
「控除すべきと考える」と明記していた。

財務局は15年5月、
この考え方に沿って賃料を年額2730万円と算定、
学園と定期借地契約を結んだ。

しかし、開示請求を受けた際に
財務局が決裁文書からメモを抜き取り、削除したという。

https://mainichi.jp/articles/20180315/k00/00m/040/115000c

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