【大阪地裁】籠池泰典に、懲役5年の実刑判決を下す。(嫁は懲役3年・執行猶予5年)

(2020年02月19日)

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国などから多額の補助金をだまし取ったとして
19日に懲役5年の実刑判決を受けて
拘置所に収容された
学校法人「森友学園」の前理事長・籠池泰典被告(67)について、

大阪地裁は
20日午前に
保釈を認める決定を出しました。

学校法人『森友学園』の小学校建設に伴う補助金など
約1億7600万円を国などからだまし取った
詐欺などの罪に問われていた森友学園の前理事長・
籠池泰典被告(67)と
妻・諄子被告(63)への判決が
19日に出された。

これまでの裁判で、
籠池被告は

「だますつもりはなかった」

と起訴内容の多くを否認。

諄子被告は
全面的に無罪を主張していた。

大阪地裁は

「虚偽の契約書の作成まで行っており、
手口は巧妙かつ大胆」

として、
籠池被告に
懲役5年の実刑判決を言い渡した。

諄子被告については

「籠池被告に同調しただけで
責任は一段低い」

として、懲役3年、
執行猶予5年とした。

判決後、
取材に応じた諄子被告は

「この不当な裁判には
納得できない」

と述べた。

弁護側は、
控訴を検討しているという。

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