【厚労省】派遣元・派遣先指針を改正。

(2009年03月31日)

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2008年のリーマンショック以降の雇い止めや
中途解除の多発から、
派遣元・派遣先指針の一部が改正されました。

「派遣元・派遣先指針」とは、
前出の以下の2つの告示のことを言います。

・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
・派遣先が講ずべき措置に関する指針

派遣元・派遣先指針の一部改正については、
中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に
適切に対処することを目的として
以下が定められました。

(1) 派遣契約の中途解除に当たって、
派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、
休業手当の支払い等の責任を果たすこと

(2) 派遣先は、
派遣先の責に帰すべき事由により
派遣契約を中途解除する場合は、
休業等により生じた派遣元事業主の損害を
賠償しなければならないこと

(3) 派遣契約の締結時に、
派遣契約に(2)の事項を定めること

http://www.bizlaw.jp/businessissues_koyou_03_01/2/
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派遣元・先指針の改正について

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-21.html
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