【安倍内閣】売上50%減で固定資産税を免除することで最終調整。

(2020年04月02日)

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新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策で、
政府・与党は
中小企業の設備や建物にかかる固定資産税について、
50%以上売り上げが減少した場合は
全額を免除する方向で最終調整に入りました。

感染拡大を受けた経済対策で、
政府・与党は、
収入が30%以上減少するなどした企業に対し、
法人税や消費税などの納付を1年間猶予し、
延滞税や担保を免除することにしています。

これに加えて、
中小企業の設備や建物にかかる固定資産税について
2月から10月までの3か月間の売り上げが、
前の年の同じ時期に比べ、
30%から50%未満で減少した場合は半額を、
50%以上減少した場合は全額を
いずれも免除する方向で最終調整に入りました。

一方、ことしの年末までの入居が条件となっている
「住宅ローン減税」の特例措置については、
住宅設備などの納入の遅れを理由に新築の場合は9月末までに、
中古住宅などの場合は11月末までに
契約していれば入居期限を来年末まで1年延長する方針です。

自民・公明両党は
2日、会合を開き、
経済対策に盛り込むこうした税制上の措置を
まとめることにしています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012363521000.html

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