【海部内閣】「改正入管法」が施行。

(1990年06月)

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法務大臣は、長谷川信。(田中派→竹下派)

自民党幹事長は、小沢一郎。

https://ja.wikipedia.org/wiki/第2次海部内閣

https://ja.wikipedia.org/wiki/長谷川信
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・「研修」のための在留資格や、その基準が明確化 された。
・また、団体監理型の研修が認められるようになった。
・また、不法就労の雇用主に対して、新たな罰則が追加された。

http://www.moj.go.jp/content/000122099.pdf
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不法就労外国人の増加も顕著になっていった。

そのため、
出入国管理の根幹である在留資格を
抜本的に改めるとともに、

不法就労外国人に対処するための
入管法の改正が
平成2年から施行された。

改正の主な内容は
以下のとおりである。

① 我が国に入国する外国人の入国・在留目的の
多様化に対応できるようにするため、
既存の在留資格を抜本的に見直す。

これにより、現在の入管法による
在留資格の区分の形ができあがった。

② 入国審査基準の明確化と
入国審査手続の簡易・迅速化を図る。

③ 不法就労外国人問題に対処するため、
合法的に就労できる外国人は
就労が可能である旨の
証明書の交付を受けることができることとし、
不法就労外国人の雇用主等に対する
新たな罰則規定を設ける。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/houmu_200801.pdf/$File/houmu_200801.pdf
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こうした動きを受けて、政府は、
昭和56年の入管法の改正で
外国人研修生を受け入れるための
在留資格を創設した。

この在留資格は、
外国人研修生を留学生の一形態として
位置付けていたものであった。

このような形態により、
外国人研修生の受入れの実績を積み重ねる中、
産業界における受入れ要請に応え、
また適正な外国人研修生の受入れを図るため、
平成2年6月施行の改正入管法
及び基準省令の中で、
「研修」の在留資格
及びその基準を
より明確に整備した。 (p.33)

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/houmu_200801.pdf/$File/houmu_200801.pdf
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1990年6月の入管法の改定は、
おりから増加を続けていた外国人労働者の
不法就労を抑制するための対策として行なわれた。

しかし、それは
日系人就労者にとっては
日本での就労を促すものであった。

つまり、この法改定で
新たに付け加えられたものとしては、
雇用主処罰規定と
新たな在留資格のカテゴリーであるが、
前者が設けられたことによって、
特に不法で就労していたアジア系の外国人労働者を
雇用していた企業などは、
処罰規定により罰せられることを回避するために、
「定住者」という、
全く就労に制限のない新たなカテゴリーの与えられることになった
日系人就労者の雇用に
切り換える傾向が出てきたのである。 (p.74)

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