【吉田内閣】「出入国管理令」が公布。

(1951年10月04日)

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・いわゆる「ポツダム政令」で、法律ではないものの、同等の効力を持ち、後に「入管法」となる。
・現在の正式名称は、「出入国管理及び難民認定法」で、「入管難民法」とも呼ばれている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/出入国管理及び難民認定法

法務大臣は、大橋武夫。(自由党)

https://ja.wikipedia.org/wiki/第3次吉田内閣_(第2次改造)

昭和26年政令第319号(いわゆるポツダム政令)

公布: 昭和26年10月4日

施行: 昭和26年11月1日(第2条第4号及び第6条第1項の規定は昭和27年4月28日施行)

存続: 昭和27年4月28日(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第4条)

改正: 回(公布後、題名改正前まで)

題名改正: 昭和57年1月1日(難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年法律第86号)による。新題名: 出入国管理及び難民認定法)

https://ja.wikisource.org/wiki/出入国管理令

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