【安倍内閣】「技能実習法」が成立。★

(2016年11月18日)

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・国などの責務を明確化し、「技能実習生」の「監理団体」を認可制とする。
・また、これらの事務を行う「外国人技能実習機構」を設置する。

http://www.moj.go.jp/content/001209475.pdf

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00011.html
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要

2.技能実習制度の拡充

優良な実習実施者・監理団体に限定して,
第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。

http://www.yd-jissyusei.com/newlow2016_outline.pdf
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5. 2016 年の技能実習法の成立と今後の課題

2016 年 11 月には
新たに技能実習法が成立した。

これまで法務大臣告知によって制度形成を行ってきた政策が、
晴れてその名称を冠した法律によって
制度が担保されたのである。

法の眼目は
実習生の保護の強化、
不適切な派遣会社への処罰の厳格化にある。

他方、優良な受け入れ企業と受け入れ監理団体(には?)
受け入れ人数枠の拡大が認められるようになった。

技能実習制度の成立時と同じく、
それが管理強化と
受け入れ拡大策の同時実現である。

しかしながら、
この人数拡大という視点への議論は
それほどなされなかった。

受け入れ人数の拡大に伴う住宅、彼らの結婚の可能性、
ひいては定住化などの議論も不可欠であろう。

技能実習法のもう一つの課題は、
介護職がこの法律によって
技能実習対象職種となったことである。

初めて技能実習制度の中にサービス職が入ったこと、
モノを対象とする製造現場よりも
人間を対象とするだけに
日本語の必要度が高いこと、
果たして老人介護に
日本語と日本社会に不慣れな技能実習生にとって
十分に職務遂行が可能か、
そうした点も十分に議論されたとは思えないまま、
新しい法が成立した。

予想される技能実習生数の増加をどう考えるか、
また介護職を技能実習対象職種としたことの影響について、
この 2 点の課題を検討していくことが、
技能実習生制度の今後の課題と思う。(p.2)

http://iminseisaku.org/top/conference/conf2017/MS-3_Kamibayashi.pdf
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新制度1「外国人建設就労者の受入」について【新制度開始済】

この制度は東日本大震災からの復興、
そして2020年の東京オリンピック開催と
建設需要の増大に対応するために
国内の人材だけでは足りない部分を
外国人の即戦力の人材を活用する為に制定されました。

つまりこの制度の目的は
あくまでも「労働者」の確保です。

建設需要に対応するために
「外国人の即戦力の人材」という基準をもうけ、
その基準をクリアする人材が、
「3年間技能実習を満了した実習生」とした制度です。

この制度で日本に滞在する為の在留資格は
「特定活動」となります。

http://www.yd-jissyusei.com/newsystem2015.html
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89. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 (平成28年11月28日法律第89号)
〔通称: 外国人技能実習制度適正化法, 技能実習法, 外国人技能実習適正化法〕

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/searchSeitei.do
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審議経過

192参議院/本会議 平28.11.182-3採決

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewShingi.do?i=118901030
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法令沿革

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=wEFdTVmT8TtVtncBf/qMSw==
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被改正法令

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewKaisei.do?i=wEFdTVmT8TtVtncBf/qMSw==
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