【水戸地裁】中国人技能実習生の時給、判決で400円と認定

(2018年11月09日)

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技能実習生だった中国人女性が、
働いていた茨城県行方市の農家を相手取り、
未払い賃金と制裁金に当たる付加金
計約330万円の支払いなどを求めた訴訟で、
水戸地裁(岡田伸太裁判長)は9日、
農家を経営する男性に対し、
計約200万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

女性が求めたセクハラによる損害賠償や、
農家の監理団体である協同組合の元職員の中国人男性が求めた
解雇無効確認などは
いずれも棄却した。

訴状によると、女性は
夜間に大葉を束ねる作業を一束2円でさせられ、
時給に換算すると約300円だったと主張。

判決では、時給は400円だったと認定し、
「作業時間について実習生の裁量性は乏しかった」などとして、
農家に未払い残業代の支払いを命じた。

原告側代理人の指宿昭一弁護士は

「時給400円でも重大な違法行為で、
(最低賃金以下で働かせたことを)裁判所が認めたことは意義がある」

とコメント。

被告側代理人の辻洋一弁護士は

「セクハラなどは一切なかったので、
大筋では妥当な判決」

と話した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20181110-OYT1T50048.html

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