ドイツで「移民法」が施行。

(2005年01月01日)

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2005 年 1 月 1 日に
移民法(Zuwanderungsgesetz)が発効し、
それまでの外国人法に代わって、
滞在法(Aufenthaltsgesetz)が制定された。

これにより、
外国人がドイツに滞在したり、
就労したりする際の規則が
簡素化されると同時に、
移民をドイツ社会に統合させるための政策に
力を入れることが明確化された。

「統合」実現のために重視されているのは、
一定のドイツ語能力、
自由と民主主義というドイツの価値観の尊重、
ドイツの歴史や選挙制度などに対する理解、
信教の自由の尊重などである。

ドイツ語習得に加え、
住まい探し、子供の学校の手続き、
医療機関のあっせんなども含めた
外国人の移住者・定住者に対する支援体制が
強化されている。 (p.6)

https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20141118_009142.pdf
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新しい移民法では
ドイツ語力が十分でない新規入国移民に対し
600時間以上のドイツ語の学習を義務化している
(短期の滞在で帰国する駐在員などは対象外)。

このように600時間ものドイツ語学習を課した背景には、
移民の地域社会への参加や進学、そして就職など
ドイツで自立して生きていくための鍵が
言葉の習得だという考えがある。(p.3)

https://www.teikokushoin.co.jp/journals/geography/pdf/200902/1-3.pdf
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