【麻生内閣】「改正住基法」が成立。(住民票の登録と国保加入)★

(2009年07月08日)

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法務大臣は、森英介。(麻生派)

https://ja.wikipedia.org/wiki/麻生内閣

https://ja.wikipedia.org/wiki/麻生内閣
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荒川区議 小坂英二 6月5日

この際、ネット上で流布されているデマを正しておきます。

国民健康保険への外国人の加入を
それまでは滞在資格1年以上だったのを
3ケ月超で良いと変更したのは、
「民主党政権の売国政策」だと
ネット上で流布されていますが、間違いです。

決定したのは自民党政権です。

こうした変更は
麻生内閣(平成20年9月から21年9月)で行われました。

画像を参照下さい。

平成21年7月に可決、公布された
改正住基台帳法を根拠としています。

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2467029433322700&id=100000470035628
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平成21年7月15日住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)

(成立日): 平成21年7月8日
(施行日): 一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

概要

http://www.soumu.go.jp/main_content/000032974.pdf

要綱

http://www.soumu.go.jp/main_content/000032975.pdf

法律・理由

http://www.soumu.go.jp/main_content/000032976.pdf

新旧対象条文

http://www.soumu.go.jp/main_content/000032977.pdf

以上のリンクは、こちらに記載されていたものです。↓

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
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住 民 基 本 台 帳 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 概 要

http://www.soumu.go.jp/main_content/000040776.pdf
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○住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険の取扱いについて

(平成24年1月25日)

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」
(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)が
平成21年7月15日に公布され、
「出入国管理及び難民認定法
及び日本国との平和条約に基づき
日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の
一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」
(平成23年政令第419号)の規定により、
平成24年7月9日(以下「改正住基法施行日」という。)から
施行されることとなった(別添)。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8027&dataType=1&pageNo=1
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第171回通常国会で成立した

「出入国管理及び難民認定法
及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の
一部を改正する等の法律」(平成21年法律79号。2009年7月8日可決、同月15日公布)

によって導入された
新しい在留管理制度について、
その概要と問題点を論じたものです。

http://www.criser.jp/research/documents/182_03tabunka.pdf
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■研修・技能実習制度の改正は,
研修生・技能実習生を実質的に低賃金労働者として扱うなど,
不適正な受入れが増加していたため,
研修生,技能実習生の保護の強化を図るため
所定の措置を行ったもの。(p.2)

http://www.moj.go.jp/content/000116718.pdf
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■平成21年7月15日

入管法等改正法(平成21年法律79号)公布,

平成22年7月1日施行,改正基準省令の施行

http://www.moj.go.jp/content/000116718.pdf
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2009年:入管法改正に伴い、新しい技能実習制度へ(2010年7月施行)(p.2)

→研修生・技能実習生の法的保護・法的地位の安定化

①在留資格「技能実習」の新設 → 実務研修中の研修生に労働関係法令の適用
②団体の責任・監理の強化、悪質なブローカーの排除、
③保証金徴収の禁止

http://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/cmsfiles/contents/0000067/67112/jitco.pdf
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4. 改正後の職場の変化

技能実習制度における
研修生制度の前置主義がなくなり、
技能実習生への一本化したことは、

彼らを雇用する事業主にとっては
実習生の賃金水準が
研修手当から最低賃金に
上昇したことを意味する。

しかしながら、
この程度の人件費の値上がりは
事業主にとって
格別の負担増ではないようであった。

一方、実習生側では
来日当初から残業が可能となったので、
残業への要求が
日常的に事業主にむけられるようになった。

技能実習生の場合は、
それがないこと、あるいは短いことが問題となり、
労使間のトラブルの火種となりやすいことであった。

もう一つの変化は、
事業主が実習生に対して
高い生産性と求めるようになったことである。

研修生が
実習生という労働者としての地位を獲得することにより、
従来の牧歌的な、疑似的な家族主義に依拠した労使関係よりも、
よりむき出しの労使関係が表面化したといえよう。(p.2)

http://iminseisaku.org/top/conference/conf2017/MS-3_Kamibayashi.pdf
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