【菅内閣】「サイバー刑法」が成立。(「サイバー犯罪条約」が有効化) ★

(2011年03月11日)

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「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」は、
いわゆるサイバー犯罪に対応するため、
刑法ならびに関連法の改正を行う法律である。

2011年3月11日に閣議決定、
同年4月1日に国会に上程、
5月31日衆議院本会議にて可決、
6月17日に参議院本会議にて可決、成立した。

同年6月24日に公布され、
同年7月14日に施行された。

https://ja.wikipedia.org/wiki/情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律

https://ja.wikipedia.org/wiki/菅内閣_(第2次改造)
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この法律はもともと、
日本も2001年11月に署名した
欧州評議会のサイバー犯罪条約の批准にともなう
国内法整備のためのものである。

実はこの法律は2004年2月に
国会(第159回)に
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」
として提出されていたものの焼き直しである。

当時この業界でも結構話題となったので、
その時の議論を覚えている人も多いと思う。

しかし、その時の法案は
共謀罪の創設と一緒にされたため、
国会ではそちらの方が主に与野党間で対立し論議を呼び、審議が難航、
2009年の通常国会閉幕とともに審議未了で廃案になってしまった。

今回、以前提出された法案から
問題となった共謀罪のところを切り離し、
今年4月1日に新しい法案として通常国会に提出された。

https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2011/11/15/27640.html
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