【クリントン政権】「デジタルミレニアム著作権法」が成立。★★

(1998年10月28日)

book_law_hou.png

米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に組み込まれ、
世界中の国に輸出されているこのシステムは、
「ノーティス・アンド・テイクダウン(通知と削除)」
と呼ばれている。

このシステムでは、権利者は
証拠も
司法による判断も必要とせず、
自らの主張するがままに
インターネットを一方的に検閲することが許されている。

物理的な著作権侵害の世界には類を見ない、
過剰な特権が与えられているのだ

(映画館に行って、スクリーンを指さして
「あれは俺の映画だ」を喚き散らして、
映画を終了させることができるだろうか?)。

https://p2ptk.org/copyright/1238

アメリカでは著作権侵害について
故意・過失が無くても罰せられる
無過失責任制を取っているため
インターネットサービスプロバイダ(ISP)には
著作権侵害に繋がりかねない事態に対して、
漫然とした態度を取らずに
取りあえず警告を発するなど
迅速に対処する事により
法的に罰せられるリスクを回避できる
セーフハーバー条項の規定があり、
一定の要件を備えた著作権侵害主張の通知を受けた場合には
調査・削除義務が生じ、
詳しい調査や
発信者に対して確認を取る前に
コンテンツを迅速に削除・遮断しても
罪に問われないという
ノーティス・アンド・テイクダウンなどの回避策を規定してある。

その後、発信者に対して
著作権侵害の主張があった事と
コンテンツを即座に削除・遮断した旨を通知し、
それに対して
発信者からの異議申し立てが有れば
著作権者に異議申し立てのあった事を連絡し、
反論が無ければコンテンツを復活させる。

ユーザーに対しては
複数回の著作権侵害警告を発した後に
ISPがインターネットを遮断する事を強制する
段階的レスポンスを採用している、
日本ではスリーストライク制(三振法)などが有名

https://ja.wikipedia.org/wiki/デジタルミレニアム著作権法

コメント