【野田内閣】著作権法が改正され、違法ダウンロードが刑罰化。★

(2012年06月20日)

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12年の法改正では、
同じく違法にアップロードされ、
有償で提供される映像や音楽ファイルを
ダウンロードする行為は
刑事罰の対象に(親告罪)。

2年以下の懲役
もしくは200万円以下の罰金が科される。

違法アップロードを行う側の取り締まりが難しいということで、
ダウンロードする側の取り締まりを強化しようというわけだ。

12年当時は、
P2Pファイル交換ソフトの「Winny」や「Share」などで不正流通する
違法コンテンツのダウンロード抑止などが想定されていたが、
刑事罰化以降に摘発された事例はない。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190214-00000065-zdn_n-sci
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平成24年6月20日に成立し,
同年6月27日に
平成24年法律第43号として
公布されました。

本法律は,一部の規定を除いて,
平成25年1月1日に
施行されることとなっています。

(中略)

(5)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備

[1] 違法ダウンロードの刑事罰化(第119条第3項関係)
私的使用の目的をもって,有償著作物等(※)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら(※)行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされました。
(※)「有償著作物等」とは,録音され,又は録画された著作物,実演,レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像であって,有償で公衆に提供され,又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいいます。
また,「その事実」とは,「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを指し,「その事実を知りながら」という要件を満たさない場合には,著作権又は著作隣接権の侵害に問われることはありません。
なお,第119条第3項は親告罪とされており,著作権者からの告訴がなければ公訴は提起されないこととされています。

[2] 国民に対する啓発等(附則第7条関係)
国及び地方公共団体は,国民が違法ダウンロードを行うことにより著作権又は著作隣接権を侵害する行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう,当該行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならないこととされました。
また,国及び地方公共団体は,未成年者があらゆる機会を通じて違法ダウンロードを行うことにより著作権又は著作隣接権を侵害する行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう,学校その他の様々な場を通じて当該行為の防止に関する教育の充実を図らなければならないこととされました。

[3] 関係事業者の措置(附則第8条関係)
有償著作物等を公衆に提供し,又は提示する事業者は,違法ダウンロードを行うことにより著作権又は著作隣接権を侵害する行為を防止するための措置を講じるよう努めなければならないこととされました。

[4] 運用上の配慮(附則第9条関係)
第119条第3項の規定の運用に当たっては,インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととされました。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h24_hokaisei/index.html

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