新試験制度5年経過にあわせて見直しを実施するため支援法基準省令及び登録等規則の改正が行われた。

(2005年)

・第1次試験に科目合格制(3年間有効)、一部科目の第2次試験への移行及び合格基準の弾力化措置を導入
・従来中小企業大学校のみに設置されていた中小企業診断士養成課程を民間の登録養成機関にも開放するとともに、養成課程受講資格に第1次試験合格を必須化(いわゆる「第1次試験の共通一次化」)
・更新要件のうち実務の従事要件の強化及び登録休止・再登録制度を導入

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