中小企業指導法(現行の中小企業支援法)が制定され、国や都道府県が行う中小企業指導事業に協力する者として中小企業診断員の位置付けを法定化(第6条)。ただし、法律上はあくまでも通商産業大臣が登録を行うことのみを定めており、具体的な資格は「中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令(指導法基準省令)」(昭和38年通商産業省令第123号)第4条に、試験についてはさらに通商産業省告示で定める登録規則に根

(1963年)