市民排除 刑特法が根拠 海保が初見解(刑特法は日本人には適用不可故違法)

(2014年09月06日)

米軍普天間飛行場返還に伴う名護市辺野古への新基地建設をめぐる海上警備で、第11管区海上保安本部は5日、キャンプ・シュワブ沿岸部の立ち入り制限区域にある浮具(フロート)内に入った市民を排除している根拠について、刑事特別法を初めて挙げた。本紙の取材に答えた。11管関係者は「逮捕しなくても治安、安全が保てれば良い」とするが、逮捕権行使に必要な米軍側の同意も既に得ている。(城間陽介、比屋根麻里乃)

11管はこれまで、市民を排除する根拠を海上保安庁法第2条に基づく「海上の安全と治安の確保」とし、個別の法的根拠は明らかにしてこなかった。

同法第2条で規定される「法令励行」について、別の担当者は「刑特法も含まれる」とし、「フロート内に入れば、当然同法に抵触する」と明言。刑特法違反による身柄拘束は同法第10条で米軍側の同意が必要だと規定されるが、「クリアしている」(担当者)としており、逮捕権を行使する条件を既に整えている。

政府は7月、新基地建設に反対する市民らが工事区域に近づけないようシュワブ沿岸の立ち入り制限水域の拡大を告示、8月に制限水域の一部にフロートを設置した。

一方、フロート外を含む海域での市民らの排除について、海上保安庁警備課の花村幸宏対策官は5日、福島みずほ参院議員(社民)が参院議員会館で開いた集会で「海上保安庁法18条1項を根拠に制止活動をしている」との見解を示した。

同法18条1項は「天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合で、人に危険が及び、財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ急を要する時」に船舶を移動させられると定めている。

刑事特別法 日米地位協定に基づく法律。米軍施設・区域への立ち入りを禁じており、違反した場合は1年以下の懲役か2千円以下の罰金。県内では2013年9月、オスプレイ配備で男性が普天間飛行場に入って抗議し、同法違反容疑で逮捕されている。

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