【安倍内閣】法務省の反対を押し切り、感染者の入国を拒否する政令を、2月1日から施行すると発表。

(2020年01月31日)

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世界保健機関(WHO)の緊急事態宣言を受け、
安倍晋三首相は
31日午前の衆院予算委員会で、
2月7日施行予定だった新型肺炎を感染症法の「指定感染症」にする政令を
「1日から施行する」と表明した。

安倍首相は

「これにより、
入国しようとする者が感染しているなら
入国拒否する」

と述べた。

https://mainichi.jp/articles/20200131/k00/00m/040/035000c
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特定地域への滞在を理由にした
一連の入国拒否は、
日本では
初めてのケースとなる。

政府関係者によると、

法務省は当初、
法的根拠がないと反対。

これを首相官邸などが
押し切ったという。

根拠としたのが
出入国管理法5条1項14号だ。

5条1項は
外国人の入国を拒否できるケースを列挙し、

14号は

「日本国の利益または公安を
害する行為を行う恐れがある」

場合を規定する。

本来はテロリストなどへの対応を想定したもので、
感染症が疑われる外国人への適用は
いわば「禁じ手」(政府関係者)だ。

感染者の発生が疑われたウエステルダム号への適用に関しても、
政府高官は「すれすれの対応だった」と振り返った。

出入国在留管理庁によると、
今回の措置により
入国を許可されなかった外国人は、
11日時点で65人に上る。

https://www.jiji.com/sp/article?k=2020021201183&g=pol
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