【東京高裁】セブンイレブンに原価の開示を命じる。(ピンハネ疑惑裁判の結審)
(2009年08月25日)本件は
加盟店がセブン本部に
仕入れ値の開示を求めている問題である。
「セブンイレブン本部側は、
加盟店の仕入れ代行業務を行っているのみで、
その仕入れ先より仕入れた原価の伝票は、
本来、加盟店が管理するものであり、
セブンイレブン本部が、
仕入れ伝票を管理者である加盟店の店主に、開示しないのは、
ピンハネも出来る異常な状態である」
として
加盟店主・元加盟店主が
セブンイレブン本部に対して
開示を請求する訴訟を起こした。
これに対し、
一審、二審は
請求を棄却した。
しかし、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は、
2008年(平成20年)7月4日に、
「仕入れ代金の支払い内容を報告する義務がある」
との判断を示し、
「報告義務はない」
とした二審・東京高裁判決を破棄し、
具体的にどんな内容を報告する義務があるかを審理するため
東京高裁に差し戻した[109]。
これを受け、2009年(平成21年)8月25日、
東京高等裁判所は開示を命じる判決を出した。
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