【東京高裁】セブンイレブンのロスチャージ裁判で、加盟店側が勝訴。
(2013年08月30日)高裁は2013年8月、
同社従業員が原告らに対し、
「見切り販売をしたら
加盟店契約を更新できないことを示唆した」
などと指摘し、
妨害行為を認め、
総額1140万円の賠償金の支払いを命じた。
2014年10月14日には
最高裁第3小法廷が
賠償を命じた東京高裁判決に対する
セブンの上告を退ける決定をした。
賠償額は減額されたものの、
最高裁で加盟店側の主張が認められることになった。
セブンの裁判では初めてのことだ。
一方で、同年10月29日には、
福岡市の加盟店主が原告となり、
セブンから「見切り販売」を制限されたことに
損害賠償を求めた別の裁判で、
最高裁が原告の上告を退け、
セブン勝訴の福岡高裁判決を確定させているように、
司法の判断は一様ではない。
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