京アニ事件を受け ガソリン販売ルールを厳格化

(2019年07月25日)

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京都アニメーションの
放火殺人事件を受け、
ガソリンを容器で販売する時の
ルールが厳しくなります。

菅官房長官:

「ガソリンの容器への詰め替え販売を行う際に、
身分証の確認、使用目的の問い掛け、
販売記録の作成、
不審者発見時の通報を行う」

菅官房長官は
京都アニメーションの放火殺人事件を受け、
ガソリンを専用の容器で販売する際に
身分証による身元の確認や
販売記録の作成などを
事業者に求める方針を明らかにしました。

総務省消防庁が
全国のガソリンスタンドなどに要請する
ということです。

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"販売の制限(1つの給油設備あたり)

指定数量(200ℓ)未満

○給油設備を使って、
1日あたり総量200ℓ以上を
容器に入れることはできません。

○セルフスタンドで、
利用客が自らガソリンを
容器に入れることはできません。"

https://fd-ofunato.jp/anzen_ansin/image/hayamihyou.pdf
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"そうそう。

ガソリン携行缶を持っているなら
20Lくらい備蓄しておくのも手。"

https://news.yahoo.co.jp/byline/kunisawamitsuhiro/20191007-00145645/
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総務省消防庁の通知で
ガソリンの携行缶などの容器への販売は、
1事業所で1日200リットル未満とされている。

京アニ事件以降、
同庁は全国の消防本部などに
携行缶での購入者に対し
身分証の確認と使用目的、
販売記録の作成を求める通知を出した。

加えて、消防法を運用するための
「危険物の規制に関する規則」で、
危険物を扱う資格を持たない人が
携行缶で販売することは認められていない。

しかし、資格を持つ従業員がいるにもかかわらず、
自主的に規制をするGSが出てきた。

https://www.agrinews.co.jp/p48458.html
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消防法第16条で

「危険物の運搬は、
その容器、積載方法及び運搬方法について
政令で定める技術上の基準に従って
これをしなければならない」

とされ、
容器の材質や容量などの規格が定められているが、
実際には

「運搬容器の材質は、
鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること」

となっている。

内装容器の容器の種類の項が空欄のもの」

がガソリン携行缶に相当するが、
金属製ドラムの場合250リットル
その他の金属製容器の場合
60リットルが最大容量になっている。

ガソリン携行缶は
ホームセンターやカー用品店などで販売されており、
市販品の多くは0.5 - 20リットル程度の容量だが
一度に60リットルまで法的には購入可能なのだ。

https://plaza.rakuten.co.jp/nishi0709/diary/201907280000/
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