【桶田大介】東京地裁に、芦田豊雄らの「理事の行為差止め」の仮処分を申立て。

(2010年06月02日)

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【不正の事実として、
役員の解任事由
および会員の除名事由にあたる行為】

1 芦田豊雄代表理事
および宇田川一彦理事は、
平成22年5月26日、
関係者2名と計4名で文化庁を訪問し、
文化庁に対し、
JAniCA がこの度採択を受けた
文化庁の平成22年度若手アニメーター等人材育成事業
(以下「若手アニメーター育成プロジェクト」といいます。)について、
これを辞退したい旨を申し入れた。

2 芦田豊雄代表理事は、
平成22年5月31日、
今度は関係者1名と計2名で
再度、文化庁を訪問し、
再び若手アニメーター育成プロジェクトを
辞退したい旨を申し入れた。

【上記各行為が
役員の解任事由
および会員の除名事由にあたる理由】

1 職務上の義務違反等(理事会の決議によらない業務執行の決定)

2 JAniCA の名誉に反し、JAniCA の目的を害する行為であること

【備考】

1 当職は、
芦田豊雄代表理事による
JAniCA および本事業への
これ以上の詐害行為を防止するため、
平成22年6月2日、
東京地方裁判所に対し、
理事の行為差止めの仮処分を申立て、
受理されました
(東京地方裁判所平成22年(ヨ)第1844号)。

同申立てが認められた場合(決定)の効果は、
芦田豊雄代表理事の
文化庁に対する本事業の辞退の
法的効力を失わせるにとどまり、
決定に基づき、
芦田豊雄代表理事に
損害賠償責任
その他の法的責任が生じることはありません。

なお、同申立は
同月7日に取り下げ、
既に終了しております。

2 芦田前代表理事は、
神村前理事と共に、
平成22年6月6日の総会前に開催された理事会において
辞任勧告を受け、
宇田川前理事を加えた3名は、
同総会開会前、
自ら辞任されました。

https://ssl.pandora.nu/janica/press/janica-meeting_20110219.pdf

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