【文部科学省】獣医学部の新設を禁止する「15年文科省告示」を発表。
(2003年03月31日)文部科学省は、
歯科医師や獣医師に関する大学設置を認めないとする
「15年文科省告示」を盾に
聞く耳さえ持たなかった。
https://www.sankei.com/premium/news/170719/prm1707190003-n3.html
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大学、短期大学、高等専門学校等の設置の際の入学定員の取扱い等に係る基準
第一条
文部科学大臣は、
大学、短期大学、高等専門学校等(以下「大学等」という。)の設置
又は収容定員増の認可の審査に関しては、
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、
高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)
その他の法令に適合すること
及び次に掲げる要件を満たすことを審査の基準とする。
一
当該大学等の設置
又は収容定員増の認可の申請を行う設置者が設置する大学等における
開設前年度から過去四年間
(修業年限が六年の学部にあっては過去六年間、
短期大学において修業年限が二年の学科にあっては過去二年間、
修業年限が三年の学科にあっては過去三年間、
高等専門学校にあっては過去五年間)の入学定員に対する
入学者の割合の平均(以下「平均入学定員超過率」という。)が
一定値未満(大学にあっては学部単位で一・三倍未満、
短期大学及び高等専門学校にあっては学科単位で一・三倍未満)であること。
二
医師、歯科医師、獣医師、教員
及び船舶職員の養成に係る大学等の設置
又は収容定員増でないこと。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k20030331006/k20030331006.html
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