【特別監察委員会】「隠ぺいの意図が認められなかった」との報告書を提出。
(2019年01月22日)樋口美雄委員長(独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)は
「組織的関与ではなく、
組織的不関与が問題」
としたほか、荒井史男委員(元名古屋高等裁判所長官)も
「組織的隠蔽とは認定できない」
と述べた。
https://jp.reuters.com/article/labor-stats-japan-idJPKCN1PG0NP
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共産・小池晃書記局長(発言録)
(「毎月勤労統計」不正を検証する特別監察委員会が
「隠蔽(いんぺい)の意図が認められなかった」との報告書をまとめたことに対し)
過失で隠蔽したってこと?
気付かないうちに自分がやっていることが実は隠蔽だったと、
そんな言い訳が通用するわけがない。
子どもだってだまされないような子どもだましだ。
https://www.asahi.com/articles/ASM1Q61BDM1QUTFK01G.html
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報告書によると、毎月勤労統計調査は
遅くとも平成元年から29年の年報で、
規模500人以上の事業所については
「抽出率1/1」と明記。
しかし、平成15年5月22日付の
当時の担当課の企画担当係長名で、
毎月勤労統計調査にかかわるシステム担当係長あてに
通知された事務連絡に添付された要領の中で、
「事業所規模500人以上の抽出単位において、
今回から全国調査でなく、
東京都の一部の産業で抽出調査を行うため
注意すること」
との記載があったと明らかにした。
https://www.sankei.com/affairs
/news/190122/afr1901220039-n1.html
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甲南大法科大学院の園田寿教授(刑事法)は
「意図的な捏造(ねつぞう)や改ざんではなく、
単に申し送りで漫然と続けていたなら、
故意だったと認定するのは難しい」
と説明する。
抽出調査への変更は2004年に始まったが、
統計法違反の公訴時効期間は3年で、
発案者は処罰されないことになる。
このため園田教授は
「公平性にも問題がある」と指摘。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190125-00000027-jij-pol
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