【安倍内閣】感染症法の政令の一部を改正して施行。(建物の封鎖や交通制限が可能となる )

(2020年03月27日)

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政府は
新型コロナウイルスの感染が
さらに広がった場合に備え、

建物の封鎖や
交通制限をできるよう
感染症法の政令の一部を改正して施行しました。

厚生労働省によりますと、
今後、商業施設などで
集団感染が確認されて
建物の消毒を行うなど
感染の蔓延(まんえん)防止に
緊急を要する場合に

都道府県知事が
建物の封鎖や
立ち入り制限を
できるようになります。

72時間を上限に
交通制限もできる
ということです。

従わなかった場合には
50万円以下の罰金が科されます。

厚労省は

「国内外で
感染者が多くなってきたことと
感染力の強さに鑑みて
取り得る措置を拡大した」

としています。

一方で、日本には
「強制的な移動制限」ができる法律も存在する。

感染症法だ。

同法33条では
72時間(3日間)以内という条件つきで、
都道府県知事が

「病原体に汚染され、
又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、
又は遮断することができる」

と定められている。

新型コロナウイルスを担当する西村康稔担当相は

3月11日の衆議院内閣委員会で、

イタリア北部で実施されていたような「移動制限」は、
感染症法を適用することで可能になる

との見解を示している。

この対象は
「エボラ出血熱」などの一類感染症のみで、
新型コロナウイルス感染症は含まれない。

西村担当相は、
実際の運用には
政令改正の手続きが必要になるとし、
以下のように答弁している(3月11日時点)。

「現時点では考えておりませんが、
専門家の意見を聞きながら、
今後の感染拡大の状況を見て、
適切に判断していきたい」

政令改正は
実際に3月26日に実施され、
27日から施行された。

とはいえ、この条文も
ロックダウンを根拠とするのは
現実的ではないかもしれない。

厚生労働省結核感染症課の担当者は、
BuzzFeed Newsの取材に対しこう指摘している。

「感染症法の『72時間』は
『消毒や健康診断を要するものを考慮』
したものとされています。

ロックダウンに運用するとなると、
私権の制限を
想定の大幅に超えた解釈になる
というリスクがある」

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200327-00010003-bfj-soci&p=2

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