【厚生労働省】「緊急事態宣言中の業務停止には、国も会社も休業手当の義務がない。」

(2020年04月02日)

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新型コロナウイルス感染の拡大で、
安倍晋三首相が
改正新型インフル特別措置法(新型コロナ特措法)にもとづき
緊急事態宣言を出し、

ライブハウスや映画館などが営業停止した場合の
社員への休業手当について、

厚生労働省は二日、
本紙の取材に

「休業手当の
支払い義務の
対象にならない」

との見解を明らかにした。

緊急事態宣言を出す場合、

予算措置による所得補償も
セットで講じなければ、

生活困窮に陥る人が
多数出るおそれがある。

通常、企業が社員を休業させる場合は
「会社都合による休業」として、
労働基準法に基づき
「平均賃金の六割以上の休業手当」
を払う義務がある。

現在、
コロナの影響による営業不振や自粛で
社員らを休業させている企業にも
義務は適用されている。

しかし、緊急事態宣言が出されると、
都道府県知事は学校など公共施設に加え
ライブハウス、野球場、映画館、寄席、劇場など
多数の人が集まる営業施設には
営業停止を要請・指示できる。

労働基準法を所管する厚労省によると、
施設・企業での休業は
「企業の自己都合」とはいえなくなり、

「休業手当を払わなくても
違法ではなくなる」(同省監督課)

としている。

また、
生活必需品以外の
幅広い小売店や飲食店も、
客の激減や
従業員が通勤できなくなるなどで
休業を迫られる可能性がある。

こうした場合も厚労省は、
企業の自己都合とは言い切れず

企業に

「休業手当の支給義務を
課すことは難しい」

とみる。

宣言の間接的な影響で
飲食店などが休業手当を支払わなかった場合は、
政府と専門家の間で見解が分かれている。

労働問題に詳しい
日本労働弁護団幹事長の
水野英樹弁護士は

「違法と考えるが、
最終的には
裁判所の判断に委ねられる」

との認識を示す。

安倍首相は、
これまで東京都などの外出自粛要請に伴う
店舗やライブハウスの苦境について
「損失補償は難しい」と指摘。

緊急事態宣言時の給与補償についても
明確な方針をあきらかにしていない。

だが、このまま緊急事態宣言が出されれば、
休業手当も支給されず
困窮する人たちが多数出てくるのは必至。

水野氏は

「企業への助成か、
従業員に直接支給か
どちらかで補償する準備をしておくことが
不可欠だ」

と訴えた。

◆家に閉じ込められ給与なし 所得補償 早く策定を

新型コロナウイルス感染がさらに拡大、
首相が緊急事態宣言を発令した場合、

宣言に基づく休業なら
給料が補償されなくても
違法でない場合があることが明らかになった。

このままでは
緊急事態宣言下、
外出自粛要請で
家に閉じ込められたまま、
賃金も得られず
命の危機にひんする人が出かねない。

緊急事態宣言下の
所得補償のあり方を
早急に詰める必要がある。

「休まされているのに給与が出ない」

「休業補償されるか全く聞かされておらず不安」。

労働組合などの相談窓口には
現在でも、
飲食店やライブハウスの従業員から
休業手当がきちんと出ていない
との相談が相次いでいる。

政府は
コロナの影響で
営業自粛や販売不振で
社員を休ませている企業に対し、
二つの仕組みで給料支払いを促している。

一つが
休業手当を出す企業を
資金的に助ける雇用調整助成金、

もう一つが
労働基準法に基づく
「給与手当の支払い義務」だ。

だが、緊急事態宣言は、
企業の給与手当の支払い義務を「免除」し、
賃金不払いを合法化してしまう
危険な「副作用」を伴う側面がある。

現在でも、
手当が支払われていない社員が多いのに
法律的な義務までなくなれば、
不払いは続出しかねない。

ただでさえ売り上げの激減で、
資金繰りに窮する企業が増えているのだ。

しかし、東京都をはじめ
各地で感染患者が急増し、
危機が迫るこの期に及んでも
政府は、緊急事態宣言下で、
賃金をどう補償するかを明示していない。

現在策定中の経済対策も
とりまとめに時間がかかっている。

緊急事態下で
どういう対策で
人々の暮らしを守ろうとしているのか、

一刻も早く
具体的なプランを
国民に提示すべきだろう。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/202004/CK2020040302000154.html

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