【東京都】「社会生活を維持するうえで必要な施設」を発表。

(2020年04月13日)

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・お問い合わせが多かった施設について、
添付ファイルのとおり
一覧表にまとめましたので
ご活用ください。

1.基本的に休止を要請する施設。(特措法施行令第11条に該当するもの)
2.施設の種別によっては休業を要請する施設。
3.社会生活を維持するうえで必要な施設。

令和2年4月13日

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/679/2020041303.pdf

東京の休業要請 書店は対象に含まれず戸惑いも 新型コロナ

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200414/k10012386761000.html

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