【国税庁】飲食店での酒類のテイクアウトに、期限付きで販売許可。

(2020年04月11日)

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国税庁は、
新型コロナウイルスの感染拡大で
営業に大きな影響を受けている飲食店に対し、
お酒を料理と一緒にテイクアウト(持ち帰り)販売できるよう、
期限付きの酒類小売業免許を付与する。

新型コロナウイルスの感染拡大と外出自粛を受け、
客数の減少や売上の大幅減が起きている飲食店が多く、
それら店舗では、
テイクアウトの強化などで売上確保を目指している。

しかし、その店舗以外の場所で飲まれる酒類を販売する場合は、
所在地の所轄税務署長から酒類小売業免許を受ける必要があり、
現状はテイクアウトで一緒にお酒を販売することはできない。

今回、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図るために、
一般の酒類小売業免許とは別に、
新たに「期限付酒類小売業免許」を用意し、これを付与。

飲食店がテイクアウト用の酒類を販売可能にする。

6月30日までに提出された免許申請に限り、
免許は付与から6カ月が期限となる。

また、自治体等から各種の要請等がある場合、
これに従うことを条件とする。

国税庁

https://www.nta.go.jp/

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(PDF)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-036_02.pdf

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