「住居確保給付金」は、収入減の世帯も対象。

(2020年05月01日)

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新型コロナウイルスによる休業などで
収入が減少する人が増える中、
家賃の支払いを支援する
国からの給付金の対象が、
先月から拡充されています。

家賃の支払いなどにあてられる
国の「住居確保給付金」は、

離職や廃業で仕事を失ってから
2年以内の人が対象となっていました。

国は
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、
給付金の対象を拡充し、

先月から、失業していなくても
勤務先の休業などによって
収入が減った人も
受け取ることができるようになりました。

支給の条件は
自治体ごとに定められた住居を
確保できないと判断される
収入を超えていないことに加え、
世帯の預貯金の合計が
各自治体の目安を超えていないことが必要です。

仙台市の場合は、
単身世帯は50万4000円、
2人世帯は78万円、
3人世帯以上は100万円が目安となっています。

支給額は
世帯の人数などに合わせて
月額4万5100円から
6万7000円までとなっていて、

原則3か月、
最長で9か月受け取ることができます。

県の社会福祉課は

「支給を受ける場合は、
市町村の自立支援相談窓口に
問い合わせてほしい」

としています。

http://www3.nhk.or.jp/lnews/sendai/20200501/6000009940.html

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