アルコール消毒液などの転売が禁止となる。
(2020年05月26日)経済活動の再開に伴って需要の増加が見込まれるアルコール消毒液などの転売が、26日から法律で禁止されました。違反した場合は1年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。
26日から転売が禁止されたのは、▽消毒用エタノール、▽エタノールを含む消毒液・ハンドソープ、▽エタノール濃度が60%以上の除菌シート、除菌タオル、食品添加物、酒などです。
個人や業者が仕入れ価格より高値で転売する行為が禁止され、違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。
アルコール消毒液などは店頭で品薄の状態が続き、今後も緊急事態宣言の解除で社会経済活動が活発になると、さらに需要が増えると見込まれています。
しかし、オークションサイトやフリマアプリでは、禁止や制限されているにもかかわらず高額での出品が相次いでいることなどから、法律で転売を禁止しました。
マスクもすでに転売が禁じられていて、法律に基づいて検挙される事例も出ています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200526/k10012444771000.html
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