【厚生労働省】失業手当の給付日数を、60日間延長すると発表。
(2020年05月26日)厚生労働省は
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う
雇用情勢の悪化を受け、
雇用保険の
失業手当の給付日数を
原則60日間、延長する
特例措置を実施する。
26日、
厚労相の諮問機関である
労働政策審議会で明らかにした。
関連法案を
今国会に提出する。
失業手当は、
離職時の年齢や
雇用保険への加入期間、
離職理由などに応じて
給付日数(90~330日)が決まる。
在職時の給与の
5~8割が支給される。
今回の特例措置では、
新型コロナの感染拡大や
休業要請の影響で、
離職を余儀なくされた
雇用保険受給者などを対象に
給付日数を
原則60日間延長する。
失業手当の延長給付は、
2008年のリーマン・ショック後や、
11年の東日本大震災の
被災地特例としても実施された。
また法案には、
新型コロナの影響で休業したものの
事業主から休業手当を受けていない労働者に対し、
国が直接手当を支給する
新型コロナ対応休業支援金制度も盛り込む。
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