【NHK】今治市のタオル工場で酷使されるベトナム人女性からの告発を報じる。
(2019年06月25日)ある晩、
番組関係者のもとに
メールが届いた。
「こんばんは」
「たすけてください」。
送り主は
一人のベトナム人女性。
技能実習生として
縫製工場で働いているという。
雇い主の目をかいくぐり、
次々と送られてくる動画。
そこには劣悪な住環境の中、
休みもほとんどなく、
低賃金で
長時間の労働を強いられる日常が
映し出されていた。
ある日、
工場を抜け出した女性に
カメラは密着。
その訴えは、
絶望的な現実を
変えることができるのか。
https://www4.nhk.or.jp/P4253/x/2019-06-24/21/31077/2257052/
6月25日に放送された
NHKの番組
「ノーナレ 画面の向こうから―」
の放送内容に
衝撃が広がっている。
ブランド化されている愛媛県今治市の
「今治タオル」を製造させられる、
ベトナム人の技能実習生たちの告発。
違法で過酷な労働実態。
番組の最後に衝撃の報告もあった(以下画面の一部)。
番組は主に、
今治タオルの製造現場で働かされている
ベトナム人技能実習生(女性)らからの、
ビデオによる告発をとりあげた。
告発を受け役所も動いた事案だったが、
会社側は現在も操業を続け、
NHKの取材を拒否しているという。
番組の内容については、
NHKの公式サイトに
予告編が掲載されているので、
先にこちらを観たほうが
わかりやすいかもしれない。
あるベトナム人の技能実習生(30歳女性)は、
75万円の借金をして日本に来た。
家族の年収は20万円。
日本にあこがれ、
仕事を学ぶことを夢見ていた。
ベトナムでは管理職の経験もあった。
婦人服や子供服の縫製を学ぶ
はずだったのだが、
されられた仕事は
タオルの製造だった。
タオル工場では
地獄のような生活が待っていた。
・あるときは
朝7時半から夜11時まで労働。
休憩は15分。
朝方まで作業することもある
・レモンの絞りカスのようになりながら、
泣きながらタオルを製造している
・ノルマが厳すぎて指が曲がっており、
触るだけで痛いと訴える人も
・「婦人子供服製造」の職種にもかかわらず、
タオル製造をさせられる
(実習内容と異なる業種に従事させるのは違法)
・誰かに「何を作ってる?」と聞かれたら
「婦人服や子供服」と答えるようにと、
会社から指示されている
・役所が調査に入るときは、
タオルを隠して
子供服や婦人服の製造をする
・残業は月に180時間(過労死ラインの倍)。
だが残業代の支払いは40時間分のみ
・寮には28人の技能実習生に対して、
粗末なむき出しのシャワーが4つだけ
・昼も夜もわからない、
窓のない部屋に
みんなで暮らしている
・長雨の時期は、
生乾きの臭いのする服を
やむなく着ている
・会社からは、
ノルマを達成しなければ
ベトナムに送還すると脅されている
(前述の通り、借金をして日本に来ているため、
借金を背負ったままベトナムに帰ると人生が詰む)。
・実習生たちの一部は、
シェルターで保護されることになった
・その後会社側は、
労働時間や作業内容が
バレないようにするためなのか、
作業報告書の作成をやめさせ、
これまでの記録
(7時半~22時までの労働を記載)は
全部破棄された
番組全体としては、
技能実習生側の告発や
実習生が出してきた証拠、
(会社側の協力なしでできる範囲の)
NHKの取材などに基づく放送だった。
会社側の意見も聞いてみたいところだが、
NHKの取材申し込みは拒否され、
質問状には回答がなかったという。
行政の介入もあり、
結局、28人中8人が保護され
シェルターに移された
(2回にわけて4人ずつ)。
実習生は
「日本の人たちや行政に、
技能実習生の存在を知ってほしい。
そして助けていただきたいです。
技能実習生は
労働力で日本に貢献しているのだから」
と訴えていた。
保護された一部の実習生は、
別の仕事に就くことができたようだ。
だが、番組の最後に
衝撃のお知らせがあった。
以下である。
「6月初旬
工場に残った実習生が
仕事中に倒れた。
脳出血で
意識不明の状態が続いている」
会社側には質問状を送ったが回答はなく、
外国人技能実習機構は
「早急に事実を確認する」
としている、とのことだが・・・・。
http://blog.livedoor.jp/ninji/archives/53523841.html
(1)ベトナム人技能実習生の受入企業(当該企業)は、
当組合に所属する企業(組合員)ではありません。
本報道で
「28人のベトナム人が働く下請工場」
「仕事はタオルの縫製」
と報道されている当該企業は、
当組合の組合員でないことを
確認しております。
また、本報道で
「明日組合で話し合うと言っている」
とある組合は、
外国人技能実習生の
監理団体(受入を行う協同組合)であるとされ、
当組合とは別の組織です。
当該企業と
当組合との
直接の接点はありません。
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