【法務省】新たな在留資格に関する政令・省令を公布。

(2019年03月15日)

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外国人材の受け入れが来月拡大されるのを前に
15日、新たな在留資格に関する政令と省令が公布されました。

外国人材の受け入れを拡大するための
改正出入国管理法が来月施行され、
新たな在留資格として、
「特定技能」の1号と2号が設けられます。

これを前に
15日、政令と法務省の省令が公布されました。

このうち、法務省の省令は、
受け入れ先の会社などに、
外国人に支払う賃金を、
日本人と同等以上にするとともに
支払いは口座振り込みなどで適正に行うことや、
外国人の携帯電話の契約を支援することなどを
義務づけています。

また、雇用契約にあたって、
悪質なブローカーの介入を防ぐため、
入国する際に、保証金を支払っていないかを確認することや、
帰国する旅費を支払えない場合には、
代わりに負担することなども義務づけています。

一方、政令には、
受け入れ先の会社などに代わって
外国人を支援をする「登録支援機関」に関する規則が定められています。

公布された政令と省令は、
法務省のホームページにも掲載されています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190315/k10011849051000.html

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