ドイツで「国籍法」が成立。

(1999年05月21日)

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【ボン21日共同】

ドイツの連邦参議院(上院)は21日、
先に連邦議会(下院)を通過した国籍法改正案を
連立与党などの賛成多数で可決した。

これで新国籍法が成立、来年1月から施行される。

新国籍法では、
ドイツで生まれた外国人の子供には、
両親のいずれかが8年以上ドイツに住んでいれば、
原則的に二重国籍取得を認める。

しかし、23歳の段階で国籍の選択を義務付けているため、
その後の二重国籍は認められない。

連立与党は当初、
成人でもドイツに8年以上住んでいれば
二重国籍取得に道を開くなど、
外国人の権利の大幅拡大を目指していたが、
野党の抵抗などで大幅修正を迫られた。(了)

[共同 5月21日] ( 1999-05-21-21:41 )

http://www.asyura2.com/sora/bd19992/msg/292.html
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Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

https://www.gesetze-im-internet.de/rustag/BJNR005830913.html
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Deutsche Staatsangehörigkeit

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Staatsangehörigkeit
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ドイツ国. 籍取得と日本国籍喪失の関係

ドイツ 国籍法 4. StAG

http://amf.world.coocan.jp/pdf/Kokusekiho-Germany.pdf
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