「外国人技能実習制度」を入管法と共に改正。
(2010年)その後、2010年に、
入管法の改正と合わせて、
制度の抜本的再編が実施されました。
改正後は、「技能実習生」という資格で入国、
当初から労働者という身分で企業と雇用契約を結び、
途中で技能実習1号から2号に移行する
というプロセスを踏む形に変わりました。
同時に技能実習期間が3年に延長されました。
- このできごとのURL:
その後、2010年に、
入管法の改正と合わせて、
制度の抜本的再編が実施されました。
改正後は、「技能実習生」という資格で入国、
当初から労働者という身分で企業と雇用契約を結び、
途中で技能実習1号から2号に移行する
というプロセスを踏む形に変わりました。
同時に技能実習期間が3年に延長されました。
コメント