「外国人技能実習制度」を創設。★

(1993年)

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研修後に、1 年間の就労が認められた。

http://www.moj.go.jp/content/000122099.pdf
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外国人技能実習制度は1993年に創設され、
同年4月に
「技能実習制度推進事業運営基本方針」が
公示されています。

当初は、「研修生」という身分で入国し、
一定水準のスキルを獲得した後、
企業と雇用関係を締結し、
実務経験を積むという仕組みでした。

http://www.data-max.co.jp/290908_knk_01/
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さらに、平成5年には、
研修により一定水準以上の技術等を修得した外国人について、
研修終了後、
研修を受けた機関(企業等)と同じ機関において、
雇用契約を結び、
研修で修得した技術等を
より実践的に修得することができるようにする
「技能実習制度」が創設された。

当初、最長2年間だった研修生・技能実習生の滞在期間が
平成9年4月に
最長3年間に延長されるなど、
同制度の拡充が図られ
今日に至っている。 (p.33)

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/houmu_200801.pdf/$File/houmu_200801.pdf
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この制度は,
我が国で開発され培われた技術・技能・知識(以下,「技術等」といいます。)の
開発途上国等への移転を図り,
当該開発途上国等の経済発展を担う
「人づくり」に寄与することを目的として創設され,(p.1)

http://www.moj.go.jp/content/000008061.pdf
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