ドイツで「国籍法」が施行。★

(2000年01月01日)

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・ ドイツ国籍を取得するまでに要する年数が、15 年から 8年にまで短縮された。

・出生した国の国籍を取得できる「出生地主義」を採択し、また、二重国籍を容認した。
( つまり、ドイツで誕生した子供は、親の国籍に加えて、ドイツ国籍も取得できる。)

・二重国籍については、野党が反対したことから、23歳になった時点で、一つを選ぶことになった。

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2000 年 1 月 1 日に発効した国籍法の改正では、
ドイツに合法的に長期滞在している外国人が、
ドイツ国籍の取得資格を得る年限が
15 年から 8 年に短縮された。

また、両親が外国籍でも、
合法的に長期間ドイツに居住していれば、
ドイツで誕生した子供は親の国籍に加えて
ドイツ国籍も取得できるようになった。

また、ドイツに滞在する移民の実態を把握するべく、
2001 年からはドイツ連邦内務省傘下の移民・難民局が
「移民レポート」を毎年刊行することになった。 (p.6)

https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20141118_009142.pdf
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一方でドイツは血統主義を貫き、
難民の受け入れ率は高いものの、
ドイツ国籍を取得することは非常に難しく、
排他的であるとしばしば批判されてきた。

国籍取得の条件を簡易化するという
欧州会議の方針を受けて
ドイツは2000年に国籍法を改正し、

親のどちらかが8年以上
合法的にドイツに滞在していた場合、

子どもには生まれながらに
ドイツ国籍が与えられるようになった(図7)。

ただ、現在はまだ
成人してからの二重国籍は認められていない。(p.3)

https://www.teikokushoin.co.jp/journals/geography/pdf/200902/1-3.pdf
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https://ja.wikipedia.org/wiki/ドイツ移民法

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