【東京地裁】音楽教室からの著作権使用料の徴収訴訟で、JASRACが勝訴。(※弁護士は三日月さんと仲のいい田中豊)
(2020年02月28日)日本音楽著作権協会(JASRAC)による
音楽教室からの著作権使用料の徴収に関して、
徴収権限の有無を争った訴訟において
東京地方裁判所(佐藤達文裁判長)は28日、
JASRAC勝訴の判決を下した。
これを受け、JASRACでは
都内で会見を実施し、
改めて
これまでの経緯
および争点を説明した。
■「2年にわたる審理を経た適切な判断」
JASRAC常務理事の世古和博氏は、
「JASRACの主張が
全面的に認められたものと
受け止めています」
とコメントし、
「この判決を受けて、
JASRACは
音楽教室事業者の皆さまの
ご理解を得られるよう取り組みを進め、
創作者への対価還元を通じて
音楽文化の発展に努めてまいります」
と語った。
会見に同席した田中豊弁護士は
「著作権法の観点からだけでなく、
一般人の常識にも即している」
とコメント。
また、双方の争点については、
「管理支配と、
利益の供与について、
が判断材料になる」
と解説し、
「すべての利用態様においても
利用主体は
音楽教室事業主」
となると改めて説明。
また、
著作権22条の「公衆」についての判断は、
利用主体を明らかにすることで
おのずと判断できるとし、
「利用主体である音楽教室事業主からみて、
生徒は著作権法にいう「公衆」に当たる」
と説明。
さらに同22条の
「聞かせることを目的」という争点についても、
「宣伝して顧客を誘引しており、
音楽著作物の価値を
享受させる目的があることは明らか」
とし、
演奏権が認められる
というJASRACの主張が
全面的に認められたと説明した。
なお、
「音楽教育を守る会」は
同日、声明文を発表。
「控訴に向けて
準備を進める」
と発表している。
これについては、
「今回の判決については
2年にわたる審理を経て判断されたもので、
適切だと考えており、
控訴については非常に残念」
とコメント。
「ただ、地裁の判決によって
落ち着きどころは見出せる。
これは著作権者側と、
ビジネスとして事業を行っている事業者側と
著作権料率の部分で
議論を重ねていくことで
適正なところを見出していけるのではないか」
とし、
今後は、文化庁の行政指導に基づき、
引き続き説明を重ねていくとした。
■今回の訴訟に関する主な争点
この問題の主な争点は以下の3点。
演奏権が認められる理由として、
著作権法22条の「公の演奏」については、
双方で以下の2点に焦点を絞り、争っていた。
(1)音楽教室事業の遂行過程における
音楽著作物の利用主体は誰か
これについて、「音楽教育を守る会」は
利用主体を「教師または生徒」と主張。
JASRACでは、
「音楽教室における音楽利用の主体は、
利用態様にかかわらず
音楽教室事業主である」
と主張していた。
(2)音楽教室での演奏は「公の演奏」か
「音楽教育を守る会」では
「音楽教室での演奏には
著作権法にいう「公衆」に当たる聞き手がいないから、
「公の演奏」ではない」
と主張。
JASRACでは
「利用主体である音楽教室事業主からみて、
生徒は
著作権法にいう「公衆」に当たる聞き手であるから、
音楽教室で行われる演奏は
「公の演奏」である」
と主張していた。
また、
(3)著作権法22条の
「聞かせることを目的」とする演奏については、
「音楽教育を守る会」では、
「演奏技法を示す、
到達度を確認したもらうためのもので、
著作物の価値を享受する目的はなく、
聞かせることを目的とするものではない」
と主張。
これに対してJASRACでは、
「音楽教室事業の実態は、
質の高い音楽に触れることが
生徒の情緒を育むことになる
などと宣伝して顧客を誘引しており、
音楽著作物の価値を
享受させる目的があることは明らかである」
と主張していた。
これらに対して、東京地裁では、
JASRACの主張を
ほぼ全面的に支持(個人事業主による音楽教室についてのみ検討継続)。
「生徒は著作権法にいう「公衆」に当たる聞き手である」とし、
さらに著作権法22条の「聞かせることを目的」とする演奏に該当する
とする判決を下し、
JASRACによる徴収権限を認めた。
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