日本国内で「サイバー犯罪条約」が有効化。(菅内閣の刑法改正によるもの) ★
(2012年11月01日)日本では、2004年4月に国会で批准の承認を得たものの、
法整備上の問題のため未批准であった。
しかし、2011年6月に
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
が成立し条件が整い、
2012年7月3日に
欧州評議会事務局長へ条約の受託書を寄託して批准したことから、
2012年11月1日から
日本国についても効力が生じることとなった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/サイバー犯罪条約
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こうした状況の改善策として考えられるのが、
国際的な協力体制の確立だ。
実際に2001年に
欧州で「サイバー犯罪条約」が発案された。
不正アクセスに対して
各国で協調して防ぐという内容で2004年に発効、
日本では2012年から効力が生じている。
明らかな国際犯罪行為に対抗する点では
国際間での合意を得やすいだろう。
一方で、「税金のように利害が絡む内容になると調整は難しい」と悲観的だ。
すると国際協調できないジャンルは「無法地帯」となる。
海外にサーバーが置かれているアダルトサイトに、
日本の当局が強制執行できないままとなる。
https://www.j-cast.com/2013/10/03184951.html?p=all
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