JASRACからの指導により、校歌の歌詞をパンフレットに載せることを断念。

(2019年09月20日)

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http://toua2chdqn.livedoor.blog/archives/55861577.html

では学校で校歌の歌詞も
複製してよいのではないか
とも思われるが、

この35条については
JASRACや日本新聞協会、日本雑誌協会、日本レコード協会などからなる
「著作権法第35条ガイドライン協議会」が
2004年に作ったガイドラインが存在する。

JASRAC担当者は
次のように説明する。

「著作権者の利益を
不当に害することがないよう、
複製部数に制限を設けています。

条文にある
『必要と認められる限度』について、
ガイドラインは
人数分を限度としています。

たとえば
必要な生徒・児童が30人なら
30枚までとなります。

今回、卒業式や運動会で
全校児童の保護者向けの印刷物に、
著作物である歌詞を掲載する場合、
35条があるといっても
ガイドラインで著作権の保護が及び、
著作権者の許諾を得なくてはいけません。

裏を返せば、
許諾を得られれば
掲載できるということです」

https://www.j-cast.com/2019/09/26368606.html?p=all

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