【野田内閣】著作権法が改正され「写り込み」を条件付きで容認。

(2012年06月20日)

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いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について (文化庁)

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html

「雪月花事件」は、
平成24年の著作権法改正で新たに導入された、
写り込んだ著作物の利用を規定した著作権法第30条の2
(付随対象著作物の利用)の典型的事例といわれています。

http://patent-japan.sakura.ne.jp/page-26.html

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