【米国】フェアユースの法理が確立。

(1841年)

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フェアユースの法理は、
米国において
1841年の Folsom v. Marsh 判決(マサチューセッツ州連邦巡回裁判所)において
最初に確立されたものとされる
(例えばCampbell v. Acuff-Rose Music, Inc.の最高裁判決)。

Folsom v. Marsh判決では
ジョージ・ワシントンの書簡に伝記を付した著作物を編纂した原告が
そこに掲載されたワシントンの文章の抜粋を
ふんだんに盛り込んだ伝記を記した被告を訴えたもので、
ストーリー裁判官は
イギリスの判例を参照しつつ
被告の利用が
正当化可能な利用であるかどうかを検討した。

その中で、
この種の問題については往々にして
以下の3つの要素を考慮することが必要になる
という見解を述べた。

これらは後の裁判で参照され、
現在の4つの要素を考慮する考え方となっていった。

「抜粋の性質と目的」
(the nature and objects of the selections made.)

「利用された部分の量と価値」
(the quantity and value of the materials used.)

「原作品の売り上げの阻害、利益の減少、または目的の無意味化の度合い」
(the degree in which the use may prejudice the sale, or diminish the profits, or supersede the objects, of the original work.)

判例を通じて形成されたフェアユースの法理は、
1976年の著作権法改正時に条文として盛り込まれた (§107) 。

https://ja.wikipedia.org/wiki/フェアユース

米国の著作権法には、
公正な利用であれば
著作権者の許諾なしに
著作物の利用を認めるフェアユース規定がある。

フェアユース規定は
英国の「エクイティ(衡平法)の法理」に由来している。

(中略)

日本の著作権法にはフェアユース規定はない。

このため、著作権法が時代に追いつけない事象が続出している。

http://agora-web.jp/archives/2028298.html

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