【奈良地裁】「金魚電話ボックス」裁判で、著作権侵害にあたらないとの判決を下す。
(2019年07月11日)奈良・大和郡山市に設置されていた
「金魚電話ボックス」の著作権をめぐり、
美術家が商店街側を訴えた裁判で、
奈良地方裁判所は、
原告の訴えを棄却した。
美術家の山本伸樹さんは、
大和郡山市の商店街に設置されていた、
水が入った電話ボックスに
金魚が泳ぐオブジェについて、
「自身の作品の著作権を侵害している」
として、
330万円の損害賠償などを求めていた。
11日の判決で、
奈良地方裁判所は、
商店街側の主張を認め、
「著作権が侵害されたものとは認められない」
として、
山本さんの訴えを棄却した。
https://www.fnn.jp/posts/00420630CX/201907111215_KTV_CX
【悲報】世界一電話しずらそうな電話ボックス、見つかる。
- このできごとのURL:
コメント