【奈良地裁】「金魚電話ボックス」裁判で、著作権侵害にあたらないとの判決を下す。

(2019年07月11日)

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奈良・大和郡山市に設置されていた
「金魚電話ボックス」の著作権をめぐり、
美術家が商店街側を訴えた裁判で、
奈良地方裁判所は、
原告の訴えを棄却した。

美術家の山本伸樹さんは、
大和郡山市の商店街に設置されていた、
水が入った電話ボックスに
金魚が泳ぐオブジェについて、

「自身の作品の著作権を侵害している」

として、
330万円の損害賠償などを求めていた。

11日の判決で、
奈良地方裁判所は、
商店街側の主張を認め、

「著作権が侵害されたものとは認められない」

として、
山本さんの訴えを棄却した。

https://www.fnn.jp/posts/00420630CX/201907111215_KTV_CX

【悲報】世界一電話しずらそうな電話ボックス、見つかる。

https://twitter.com/nakamanian/status/1194498630318641152

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