【京都府警】ゲームバーを著作権法違反(上映権侵害)で摘発。(国内初) ★

(2018年06月12日)

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また、6月12日には、
京都市下京区の店舗の経営者が、
任天堂(京都)などの許可を得ずに、
家庭用ゲーム機のソフトを客に貸し出して、
遊ばせていた疑いで逮捕されていた。

ゲームバーの摘発は全国初ということだ。

(中略)

●ゲーム実況動画の注意点

ネット上では、ゲームをプレイする画面をうつした
「ゲーム実況動画」も人気となっているが、
こちらは上映権侵害にあたらないのだろうか。

「ゲーム実況動画は、
不特定または多数の人に見せる目的で投稿されています。

しかし、動画サイトなどに配信されている著作物は、
上映権の対象外とされています。

上映権侵害にはなりませんが、ゲーム会社に無断で投稿すると、
『複製権』や『公衆送信権』や『伝達権』といった
別の著作権の侵害となります。

もっとも、現在のところ、
ゲームの宣伝になるなどの理由で、
ゲーム会社が、条件付きで許可を与えたり、
黙認したりしていることが多いようです。

ただし、有料配信したりすると、
ゲーム会社も黙認しないでしょう」

http://news.livedoor.com/article/detail/14907457/

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