「サイバー犯罪条約」が成立。
(2001年11月23日)欧州評議会が2001年に発案した、
個人情報保護と
オンラインでの児童ポルノや
著作権侵害を含む
サイバー犯罪に関する対応を取り決める国際条約を言う。
日本・米・欧州などの
主要国48ヶ国が署名・採択した。
2004年7月1日に、
批准国数の条件を満たして効力が発生した。
2018年4月現在の条約の締約国は57か国である。
2003年1月には
オンライン上で人種主義や外国人嫌悪の扇動を禁止する行為を
サイバー犯罪に加えた付属議定書が採択され、
2006年3月1日に発効した。
2017年7月現在の議定書の締約国は29か国である。
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