サンフランシスコ講和条約 発効(日本の独立が回復)

(1952年04月28日)

講和条約要旨
日本と連合国との戦争状態の終了(第1条 (a) )
日本国民の主権の回復(第1条 (b) )
日本は朝鮮の独立を承認。朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権の放棄(第2条 (a) )
日本の台湾・澎湖諸島の権利、権原及び請求権の放棄(第2条 (b) )
主権を持っていた千島列島・南樺太の権利、権原及び請求権の放棄(第2条 (c) )
南洋諸島の権利、権原及び請求権の放棄(第2条 (d) (f) )
南西諸島や小笠原諸島を合衆国の信託統治に置くことの承認(第3条)
賠償は役務賠償のみとし、賠償額は個別交渉する。(第14条 (a) 1 など)

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