「子の臓器提供、家族の承諾で」 厚生省研究班教授が提言案

(2000年02月19日)

012332000年02月19日朝刊3総00300383文字 今秋にも予定される臓器移植法の見直しについて、厚生省研究班の町野朔・上智大法学部教授が、子どもへの脳死移植ができるよう、現行のような臓器提供者本人の意思の表示は不要で、「家族の承諾だけで、臓器提供できるよう法改正すべきだ」などとする提言案をまとめ、十八日、東京都内で開かれた公開シンポジウムで発表した。
現行の移植法は、本人が意思をカードなどで示し、家族が承諾すれば脳死での臓器提供を認めている。しかし、十五歳未満は本人の意思表示が有効と認められていないので、子どもの心臓移植はできず、法律の改正を望む声が患者団体などからあがっている。
町野教授は、臓器移植の法的整備に関する研究班の班長。法見直しの方向として、(1)十五歳未満の子どもは家族の承諾で臓器提供できるよう特則を設ける(2)年齢にかかわらず家族の承諾だけで臓器提供できるようにする――の二つを指摘した。